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本人が拒んでいても「契約」が成立する場合がある???
NHKの受信契約をめぐる裁判で、横浜地裁相模原支部は6月27日、「契約を命じる判決によって、受信契約が
成立する」という判断を示した。裁判所がこのような判断を示すのは、これが初めてという。
この裁判は、NHKが神奈川県の男性に対して受信契約を結ぶように何度も要請したが拒まれたため、
契約と受信料の支払いを求めて提訴したという内容。男性は「テレビが壊れていた」と主張したが
認められず、裁判所は男性に対して、2009年2月?13年1月までの受信料10万9千円の支払いを命じた。
たしかに放送法では、テレビ(受信機)を設置していれば受信契約をしなくてはならないと決まっている。
しかし、契約とは本来、当事者の自由な意思によって結ばれるものだ。
このように、本人の意思に反して義務を課すことを、「契約」と呼んでいいのだろうか。ほかにも、
同じようなケースはあるのだろうか。山内憲之弁護士に聞いた。
●法律で契約を強制するのは、極めて例外的
「『判決によって受信契約が成立する』という理屈を、おかしいと感じる方も多いと思います。自分はNHKと
受信契約をした覚えがないのに、裁判所が代わりに受信契約を結んだことにするというのですから」
―根拠はどこにあるのか?
「民法414条です。そこでは、債務を履行しない人に対し、裁判所が強制的にやらせる際のルールが
定められています。債務というのは、法律的な義務のことで、典型的には借金ですね。ようは、
『借りた金を返したくない』という人に対して、強制的に支払わせるような場合の決まり事です」
(>>2-に続く)
▽弁護士ドットコム
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【NHK受信料訴訟】 小池喜彦裁判官 「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」…横浜地裁★6
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