13/06/29 17:26:24.67 HdnaQaAx0
>>633
>侵略のための戦力は保持しないと言っているだけで、自衛のための
>戦力も保持しないとは言っていない。だから「前項の目的を達するため」
>という「ただし書き」になっている。
>これは自民党が一貫していい続けてきた
ほほう
こりゃ初めて聞いたわ、こんな解釈もあるのか
いつの政府答弁なんだ?よければソース出してくれよ
ちなみに「自衛隊は軍事力ではあっても戦力ではない、したがって違憲ではない」
ってのは1956年自衛隊法制定当時の政府答弁だからな