13/06/25 16:12:57.80 7X0QToGr0
>>137
正当業務行為とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続される行為として
社会通念上許されているものでなくてはならない。
今回の事例が正当業務行為だというのであれば、
報道機関は日常業務として他者のメールアカウントにログインしており、
かつその行為が広く社会的に認められているという事実が必要になる。
つまり、今回のようにイレギュラーな取材方法が正当業務行為と認められることは無い。
認めてほしいなら
「今までずっと不正アクセスを駆使して取材してきました。
これができないと業務が続けられないので正当業務と認めてください」
と主張することになる。