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パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウントへの当社記者のアクセスについての当社の見解は以下の通りです。
当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。
以下、その理由をご説明します。
【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない
■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた
「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。
当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されました。その中に当該メールアカウントの識別符号(パスワード、以下:当該識別符号)が記載されていました。
この犯行声明メールは「【遠隔操作事件】私が真犯人です」と題し、「このメールを警察に持っていって照会してもらえば、私が本物の犯人であることの証明になるはずです」
「ある程度のタイミングで誰かにこの告白を送って、捕まった人たちを助けるつもりでした」「これを明るみにしてくれそうな人なら誰でも良かった」などと記したうえで、
同メールの送信者が関与したという遠隔操作ウイルスを使った事件の内容を記しています。
以上のことから、当該メールアカウントの利用権者(「真犯人」を名乗る犯行声明メールの送信者)が、
犯行声明メールの送付先の弁護士や報道機関を通じて同メールの内容が公表されることを望んでいたのは明白です。
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【社会】PC遠隔操作事件で朝日新聞記者が不正アクセス→「犯罪にあたらない」「正当な取材行為」と朝日新聞が発表 [6/25]
スレリンク(newsplus板)
URLリンク(www.asahi.com)
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