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宮崎県高鍋町のコンビニ店で金を奪ったとして強盗罪に問われ、
1審・宮崎地裁で懲役3年の実刑判決を受けた同町の無職男性(22)の控訴審判決が18日、福岡高裁宮崎支部であった。
原田保孝裁判長は「1審判決後、発達障害と診断されたのを契機に
保護者の理解が深まり、監督が期待できる」などとして1審判決を破棄し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。
判決によると、男性は昨年7月22日、同町内のコンビニ店で、店員に包丁を突きつけて「札を出して袋につめろ」などと書いた紙を見せ、12万3000円を奪って逃げた。
原田裁判長は、1審判決後に保釈された男性が発達障害と診断されたという弁護側の意見書を採用。
犯行の態様には障害の影響が考えられ、「被告に厳しい非難を向けるのは酷だ」と指摘。
さらに、「男性は反省を深めるとともに、看護師をしている母親ら周囲の協力を得ながらボランティア活動をし、更生の道を歩き始めている」などと減軽の理由を述べた。
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