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サクラを使った出会い系サイトで利用料をだまし取られたとして、
福岡県の男性が横浜市のサイト運営会社「フロンティア21」に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、
東京高裁(滝沢泉裁判長)は19日、請求を棄却した1審・横浜地裁判決を取り消し、同社に全額の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は2009年に同社運営の4サイトに登録。
会社役員を名乗る人物からメールで「経営の相談に乗ってくれれば3000万円払う」などともちかけられ、
2000万円超の利用料を支払って2000通以上のメールをやり取りしたが、相手に会うことはできなかった。
昨年6月の1審判決は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、
高裁は「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。
同社側は「コメントしない」としている。
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