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電車で女性に痴漢したとして大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた元会社員の男性(54)に対する判決公判が
19日、大阪地裁で開かれ、長井秀典裁判長は「犯行を裏付ける証拠がない」として無罪(求刑罰金50万円)を言い渡した。
男性は、昨年10月に大阪府内のJR関西本線久宝寺-天王寺間の電車内で20代の女性の尻を触ったとして起訴された。
女性は後ろを見ないまま男性の手をつかんで痴漢被害を申告しており、男性は捜査段階から一貫して否認していた。
長井裁判長は判決理由で「被害者証言の信用性は高いが、つかんだ手の場所が目撃証言と少し違い、男性の手から女性の衣類の繊維も検出されなかった。
一方、痴漢を否定する男性の供述に不合理な点はない」と述べた。
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