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(>>3からの続き)4/5
■■■ その理由は?
「まずパワハラの定義ですが、厚労省『職場のいじめ・嫌がらせ問題
に関する円卓会議』の2012年3月の提言は、職場のパワハラについて、
『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』
としています。
また、典型的なパワハラの例としては、
『脅迫』や
『ひどい暴言』
『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』
などがあがっています。『死ぬまで働け』という
のはこれらにあたる可能性が高いと言えます」
(次へ続く)4/5