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(>>2からの続き)3/5
■■■ このような文書は「きわめて異常」
「使用者が、労働基準法を無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて
異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法に違反するとは言えません。
違反となるのは、実際に違法な長時間労働を命令・強制したなどの、
個別具体的な事実がある場合だからです」
では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。
「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメント
(パワハラ)となり得ますので、問題です」
(次へ続く)3/5