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山形と東京で元交際相手の男性2人の実家に放火、その家族計3人を殺害したなどとして、
殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた無職、浅山克己被告(47)の裁判員裁判の判決
公判が11日、東京地裁で開かれた。平木正洋裁判長は「交際相手を連れ戻したいという願望
を実現するために重大な犯行を繰り返しており、犯情は極めて重い」として、求刑通り死刑を
言い渡した。
山形事件での殺意の有無が争点だった。平木裁判長は「死亡した夫婦が身体の具合が悪いこと
を認識していた」と判断。「避難能力の劣る夫婦が死亡する危険性が高いことを認識しながら
放火したと推認できる」として、殺意を認定した。
その上で、「交際相手への強い執着心から山形事件を起こし、その後、別の交際相手の家族へ
の逆恨みから重大事件を再び起こした」と指摘。「全く落ち度のない被害者が3人も殺害され、
社会に与えた衝撃も大きい」とし、死刑はやむを得ないと結論付けた。
判決によると、浅山被告は平成22年10月に山形市で、23年11月に東京都江東区で、
元交際相手の男性計2人の実家に放火するなどし、計3人を殺害した。
ソース msn産経ニュース
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