13/06/10 01:13:22.48 AJm5JJc10
>>136
Q、『暗い夜道には気をつけろよ』というのは、脅迫でしょうか。
A、状況、相手、事実の有無、これらを踏まえた言葉の意味等を総合的に勘案し、
一般人なら畏怖すると認められれば、「暗い夜道には気をつけろよ」を害悪の告知と
して、脅迫罪(刑法第222条)が成立する可能性があります(最判昭35年3月18日)
上記判例は、2派の抗争が熾烈な時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火も
ないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」等の葉書を送った場合、脅
迫罪の成立を認めています。
動画と合わせ技で成立するね。黒塗りベンツの印象も最悪w