13/06/06 02:01:27.75 Nwvbh4o2P
>>267
>>261の通りコーヒー1杯50円 >>270のとおり中尉殿の月給でもバナナ一本買えず
>>268
>労働条件明示した上での給料前払いしての期間限定の拘束労働は違法ではない
はいウソ
>>226「貸座敷営業者ト娼妓トノ間ニ於ケル金銭貸借上ノ契約ト、身体ヲ拘束スルヲ目的トスル契約トハ各自独立ニシテ、身体ノ拘束ヲ目的トスル契約ハ無効ナリ」(明治33年大審院)
>>229・債権確保の為、娼妓稼業に拘束することは違法(娼妓取締規則・民法90条)