13/06/04 13:08:27.05 byGkxP5i0
>>203
シートベルトがノーリスクで有効な場合の否定はしていない。
無条件に「シートベルトを着用しないと罰する」という事に疑問がある。
自分の身体や財産を守る措置をするか否かで罰則はやり過ぎ。
自宅の鍵のかけ忘れを処罰するようなもの。
『悪法もまた法なり』
為政者(取り締まる警察)の使い方次第(濫用)で悪法と呼ばれる様にもなる。
>>135には、同意する。
刑事罰・行政罰の対象とすべきことはない。
着用義務を法制化しても罰則をつけない事もできる。
これによりシートベルト未着用は違法となり、
民事上の不利益(交通事故の際などの過失相殺)となり得る。
事故の加害者(賠償者)の救済措置の根拠ともなる。
ところで君は「いかなる状況でもシートベルト着用すべき」という主張の正当性を説明していないのでは?