13/05/31 00:44:41.56 0
(>>1の続き)
例えば自民党憲法改正草案では、憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあります。
いうまでもなく憲法は、国民が権力を縛るための最期の砦です。
どんな政権でも「間違える」ことがあることを前提としています。
たとえ国民から民主的に選ばれた権力であっても侵してはならないものについても書かれています。
ここで言う「公益及び秩序に反しない」とは何を指すのでしょうか?そしてそれは、誰が判断するのでしょうか?
もし、公益及び公の秩序に反したと「権力」が判断すれば、
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利をも制限しうるというのでしょうか?
自民党憲法改正草案の21条にもこの「公益及び秩序に反しない」とう文言が出てきます。
この文言の真意は、どこにあるのかわかりませんが、「権力」がここでも公益及び秩序に反していると判断した場合には、
言論の自由、表現の自由、報道の自由さえも制限されるということなのでしょうか?
青木かずのりさんの事務所開きで強調したのは、この事です。
佐賀出身の海軍中将であり衆議院議員であった真﨑勝次さんの昭和18年の議事録
「明治憲法下における立憲主義を重視することの重要性について論じた帝国議会議事録」を紹介したのも、
立憲主義の重要性を皆さんにご理解いただくためでありました。
立憲主義を蔑にする動き、これを止められるのは、民主党しかないと言いました。
皆さん、ぜひご理解くださいますようお願いいたします。
(おわり)
元ニューススレ
【政治】民主・原口氏「円安、株高で得をしているのは一部の人間だけ。この流れを止められるのは私たちしかいない」★4
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