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「B―CASカード」を不正に書き換えるプログラムをインターネット上に
提供したなどとして、不正競争防止法違反と不正作出私電磁的記録供用の罪に問われた
有料サイト「激裏情報」の運営者本堂昌哉被告(41)に、京都地裁は30日、
懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
樋口裕晃裁判官は、「激裏情報」にアクセスすればプログラムが容易に
利用できる状態になっていたと指摘。「有料サイトを通じて金もうけを
しようとした利欲的で身勝手な犯行。酌むべきものは認められない」と判断した。
URLリンク(cgi.daily-tohoku.co.jp)