13/05/31 09:30:02.77 SxE366bi0
>>963
>この事件では、本人が拘束されてるからどうだろ。
拘束に関しては、確定まで推定無罪原則があるから結構難しい。
経歴詐称が業務の遂行に大きく影響するかどうかがまず一番のポイント。
>>955に引用した解説にも以下の記述あり。
「例えば、宅地建物取引主任者のように一定の前科のあることが欠格要件と
なっている公的資格を取得することが採用の条件となっている場合が先ず
想定されます。
更に、経理部門の採用に当って業務上横領や背任の前科がある人や、
採用する訳にはいかないでしょうから、このような担当業務と
前科内容との関係も問題となるでしょう。」
片山氏の前科はソフト開発業務に関して直接的関係があるとは、
単純に言えるものではないだろう。
法律の運用というものに関して、余り知られていないね
単に悪いことをしたから、罰を与えるというものじゃない。
「採用に極端に不利になって生計を維持できないから、
前科を隠そうとするのはある程度止むを得ない」というような
現実的判断も加味するのが司法。