13/05/31 09:12:31.14 SxE366bi0
>>928
経歴詐称での解雇は、そう単純なものではないぞ。
URLリンク(www.loi.gr.jp)
>4.採用後の時間の経過の影響は
> 他方、経歴詐称したまま採用した従業員が大過なく数年間に亘り
>勤務したような場合についても、その責任を認める裁判所もあります
>(神戸製鋼所事件・大阪高判昭和32・8・29労民8−4−413)。
>しかし、これについては反対の判例・学説も多く、
>その勤務期間が長期に亘るような場合には微妙となるでしょう。
>例えば、6年間の経過により会社に順応したとして解雇を認めなかった
>裁判例もあります(東光電気事件・東京地決昭和30・3・31労民6−2−164)。