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男性2人に重軽傷を負わせたとして、傷害罪に問われた香川県丸亀市の男性会社員(31)に対し、
神戸地裁(片田真志裁判官)が「熱中症により心神喪失状態にあった可能性が合理的に否定できない」として無罪判決を言い渡していたことが分かった。
熱中症を理由に、刑事責任能力を否定した判決は異例。
判決は28日付。
判決によると、男性会社員は平成24年9月9日夜、神戸発香川行きフェリーに乗り遅れ、
野宿中に財布などが入ったかばんを盗まれ、何も食べずに徘徊(はいかい)。
11日夜に神戸市中央区の公園で男性2人を殴るなどし、重軽傷を負わせたとして起訴された。
検察側は責任能力がある場合に懲役5年、心神耗弱の場合には懲役4年をそれぞれ求刑したが、
片田裁判官は、当時の天候が高温多湿だったことなどを挙げて「(男性は)熱中症だったと強く疑われ、
重度の場合は妄想性障害などが現れる」と指摘。
「動機が不明瞭であることなどの異常性は、熱中症の影響なくしては理解できない」などとして無罪を言い渡した。
神戸地検は「判決内容を精査し、控訴の要否を検討する」とコメントした。
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