【慰安婦問題】橋本市長「僕にまず確認してから記事にすべきではないか。法的責任の表明などしません。」at NEWSPLUS
【慰安婦問題】橋本市長「僕にまず確認してから記事にすべきではないか。法的責任の表明などしません。」 - 暇つぶし2ch955:名無しさん@13周年
13/05/24 15:08:39.85 Ty6Nyx3s0
>>948
すんません、アメリカは全議員じゃなくて定足数でした。

URLリンク(ja.wikipedia.org)
第5条 (Article V)

第5条は憲法の修正に必要な手続きを定めている。
連邦議会によるものと州によって請求された憲法議会によるものである。
連邦議会による場合、上院と下院の投票で定足数(全議員である必要はない)の3分の2によって修正を提案する。
憲法議会による場合、州議会数の3分の2が連邦議会に憲法議会の開催を申し出た時に、連邦議会はその修正を検討する目的で会議を招集しなければならない。
2007年までは第1の連邦議会による修正のみが行われてきた。

一旦修正が提案されると、上記のどちらの提案であっても、修正案はその時の州の4分の3以上の州によって批准されれば、有効となる。
連邦議会は批准が州議会によって行われるか、各州で開催される憲法会議で行われるかを選択することができる。
会議による批准は、修正第21条の時に唯一度用いられた。
第5条では現在、修正の権限に一つだけ制限を設けている。
それは、上院では各州から同数の代表を出すことになっているが、有る州からその同意無しにその平等を奪うことは出来ないということである。
この憲法は、その改正にあたり通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要とする硬性憲法に分類される。


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