13/05/21 22:15:08.11 ebyg6KUq0!
第21条〔表現の自由〕
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
基本的人権である1は公共の福祉によって制限される。
一切の表現の自由とありながら公共の福祉によって制限される。
ここまではまだいい。
問題は2だ。
2の主語は国家権力だよね。
よって、公共の福祉を適用できないはずだ。
一切の検閲、通信の秘密の侵害をしてはならないとなるはずだ。