13/05/21 18:28:04.21 EPIonWbF0
>>549
>いつ誰が誰と話したかは通信の秘密の保護対象
それが対象外では無いか?
それに法的に明記されてるのが
従事する人間でも通信の秘密を侵した者刑罰が儲けられている
何時誰が話したと言う記録を残すとそれが通信の秘密の保護対象で有れば
記録した時点で違法行為となる 裁判所に証拠で出す事事態が不可能だと思うが
通信の秘密は通話内容や通信内容であって
誰と誰が通信したと言う情報は適用外では無いのか?
そうしないと色々矛盾が出るのでは?