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例えば、甲一四(四五頁以下)に次の資料がある。
昭和一三年三月、常州駐屯間内務規定、独立攻城砲兵第二大隊
第九章 慰安所使用規定
「単価
使用時間は一人一時間を限度とす
支那人 一円〇〇銭
半島人 一円五十銭
日本人 二円〇〇銭」
「慰安所内に於て飲酒するを禁す」
「女は総て有毒者と思惟し防毒に関し万全を期すべし」
「営業者は酒肴茶菓の饗応を禁す」
「営業者は特に許したる場所以外に外出するを禁す」
慰安所という名の施設の「使用」規定であり、「使用」単価、料金であり、「使用」限度時間である。
酒肴茶菓の饗応、接待もなく、ただ性交するだけの施設がここにあり、慰安婦とはその施設の必需の備付品のごとく、
もはや売(買)春ともいえない、単なる性交、単なる性的欲望の解消のみがここにある。そして、
前記事実問題でみた慰安所開設の目的と慰安婦たちの日常とに鑑みれば、まさに性奴隷としての慰安婦の姿が如実に窺われるというべきである。
しかも、使用単価に現れた露骨な民族差別。希少性ないし需給法則のゆえに日本人の単価が高かっただけではあるまい。
関釜元慰安婦訴訟第一審・山口地方裁判所下関支部1998年4月27日判決(抜粋)
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