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文部科学省は17日、早期に警察に通報すべきいじめの具体例をまとめ、都道府県と政令市の教育委員会などに通知したと発表した。
大津市でいじめを受けた中学2年の男子生徒が自殺したことを受け、同省では学校と警察との連携強化を求めていたが、いじめと
犯罪行為との線引きをめぐり、学校現場に戸惑いが広がっていたため、具体例を示して早期の対応を促した。
通知では、いじめの中に「犯罪行為として取り扱われるべき事案が含まれる」と明記。具体例として、「殴る蹴る」が刑法上の
暴行罪にあたるとしているほか、「断れば危害を加えると脅し、汚物を口に入れさせる」(強要罪)、「自転車を故意に破損させる」
(器物損壊罪)などと示した。
子どもの間で目立つインターネットによるいじめについても詳しく解説。「学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る」
(脅迫罪)、「サイトに実名を挙げ、『万引きをしていた』『気持ち悪い』『うざい』などと悪口を書く」(名誉毀損きそん罪
侮辱罪)などの事例を挙げた。
同省はこの通知に合わせ、12年度のいじめの実態調査も依頼。今回から新たに、警察への相談・通報件数や連携状況などの報告を
求めた。
ソース:YOMIURI ONLINE URLリンク(www.yomiuri.co.jp)