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失業した日系人の帰国費用を補助する日本政府の支援事業を利用し、ブラジルに帰国した日系人女性(21)が、
制度の利用を理由に日本への再入国を認めないのは不当として、8日、処分取り消しを求める訴訟を静岡地裁に起こした。
訴状によると、女性は7歳時に家族と来日したが、リーマンショック後に両親が失業。
一家は2009年6月に同事業を利用して帰国した。
女性は11年11月、日本滞在中に知り合った夫(22)とブラジルで結婚。
私費で帰国した夫が先に再来日し、昨年12月、女性の在留資格認定を名古屋入国管理局浜松出張所に申請したが、
同局は今年1月、女性が同事業を利用して帰国したことを理由に認めなかった。
同事業で帰国した日系人に対し、政府は当初、「当分の間、再入国は認めない」としていたが、
その後「3年をめど」に再入国を認める方針に転換している。
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