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憲法改正がようやく現実感をもって論じられるようになった。安倍晋三首相が改憲の発 議要件を緩和する96条改正を
今夏の参院選の争点にする方針を明確にし、日本維新の会なども同調しているからである。有権者も改憲手続きの在り方について理解を深め、
主権者、憲法制定権者として重い判断を下さなければならないことを自覚したい。
最高法規の成文憲法は日本に限らず大概、通常の法律より改正手続きが厳重に作られて おり、「硬性憲法」と呼ばれる。
憲法は国民の自由や基本的人権がむやみに侵害されることがないよう、国家権力を縛る役割を担っており、
時の権力者の都合で簡単に変えられるようでは困るからである。
改憲の発議要件を、衆参各院の「3分の2以上」の賛成から「過半数」に緩和する自民 党の96条改正案は、
憲法で国家権力を制限する立憲主義に反するとして、反対論が根強い。無論、憲法は簡単に変えることのできない
高度な安定性が不可欠であるが、社会の変化に適合するよう国民の意思で変えられることも必須の条件であり、そのバランスが重要である。
米国憲法も改正発議に「上下両院の3分の2以上」の賛成を必要とし、「全州議会の4 分の3の承認」で改正される。
この要件の下で、これまで18回も改憲されている。国益や国家の危機に際しては二大政党の与野党が対立を乗り越え、
国論がまとまりやすい米国の国柄や国民性を映しているようでもある。
しかし、多党分立が続く日本では「3分の2以上」のハードルを越えるのは至難であり 、事実上改憲の道を閉ざし、
より良い憲法を望む多くの国民から改憲という主権行使の機会を奪ってきたとも言えるのではないか。
国会の憲法論議も、実際には改憲が困難なことを見越し、どこか空疎で責任感も乏しか ったように思われる。
このところの改憲論議が真剣味を帯びてきたのは、96条の先行改正が現実の政治日程に上る可能性が出てきたからであろう。
改憲の是非の最終決定者である国民も、国会の議論を傍観するだけでなく、主権者として真正面から憲法に向き合いたい
ソース 北國新聞
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