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戦勝国による敗戦国戦犯の弾劾裁判は、国際法では戦争行為そのものとみなされるので正当性は認められない
講和条約・平和条約は戦争の総括と弁済の決定の約定であり、通常戦争行為は国家の命令により軍属は殺害行為を行うため、
軍属は条約締結後は特赦されるのが通常。 しかしサンフランシスコ平和条約では、条約に東京裁判を受け入れる事などという、
通常の平和条約ではありえない項目が存在し国際法上での整合がとれないため、批准国主要連合国が日本の特赦の申し入れを承諾した。