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李は「在外国民に選挙権を認めない公職選挙法は違憲」として、97年に韓国の憲法裁判所に提訴。
この時は却下されましたが、04年には次女らが原告となって再度の訴えを起こし、「(在外国民に選挙権がないのは)
憲法不合致」として全面勝訴の判決を勝ち取りました。
従来、永住在日韓国人の本国参政権は、「兵役の義務を果たしていない」
「納税の義務を果たしていない」などの理由から、
「なくて当然」との空気が韓国政界・法曹界の大勢を占めていたようですし
、在日韓国人の間でも、「本国に地方参政権を求めている在日韓国人運動にとって
不利に働く」との判断から遠ざけられていたようです。
しかし金大中ー廬武鉉と二代続いた左翼政治の影響も多分に手伝って、
韓国ではここ10年ほどの間に急速に人権意識が膨張していたようで、
07年、憲法裁判所は、「選挙権とは条件的権利ではなく、
国民であれば一定年齢に達すれば与えられる基本的人権である」として
在外韓国人に選挙権がない状態を違憲とする判決を下すに至ったわけです