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百地章・日本大学教授
2010.8.19 02:49 URLリンク(sankei.jp.msn.com)
・・◆外国人に保障のない社会権
憲法の保障する基本的人権については、権利の性質上、日本国民のみを対象としたものを除き、外国人にも等しく及ぶとするのが最高裁の立場であり(マクリーン事件判決、昭和53年10月4日)、学説も同様に解している。
そして、外国人には保障されない権利の代表としてあげられるのが、「入国の自由」「参政権」「社会権」などである。
このうち「入国の自由」は国際慣習法上、いずれの国においても認められておらず、わが国でも外国人の入国については「許可制」を採用している。
また「参政権」が「国民固有の権利」であって、たとえ地方選挙権でも外国人には認められないことは、本欄でも指摘してきた。
この点、「社会権」も国民を対象とした権利であって、外国人には保障されない。
それゆえ「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うこと」は可能だし、
「年金の支給対象者から在留外国人を除外すること」も立法府の裁量の範囲に属する(塩見訴訟最高裁判決、平成元年3月2日)。
ただし社会権の場合は、国の政策として外国人に福祉を施すことまで禁止するものではない。
そこで、憲法25条の生存権に基づく生活保護については、昭和29年の厚生省社会局長通知に基づき、「生活に困窮」する外国人登録者に対しても「当分の間」、法が準用されることになった。
しかしこれは「権利」ではなく、一方的な行政措置にとどまる。しかも、この通知は法律上、明確な根拠を有するものとはいえない。
とすれば、今日の厳しい財政事情の下、働いても生活保護基準に満たないような生活しか送れない日本人のワーキングプアが増加する一方で、
半世紀前の局長通知を唯一の根拠とする外国人への生活保護がその後拡大し、
揚げ句の果ては、わが国に生活保護を求めて中国人が押し掛けてくるような異常な事態をそのまま放置することは疑問である。
いまこそ、通知そのものの当否を含め、準用の基準や適用のあり方などについて速やかな見直しが求められよう。