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日本新華僑報網によると、日本に住む中国籍の男性1人がこのほど、東京入国管理局から「生活保護受給」を理由に、
在留期間延長の申請を却下され、男性を含む家族3人が1カ月以内の帰国を求められた。中国・環球網が伝えた。
共同通信の報道によれば、東京入国管理局はこのほど、「働くといいながら生活保護を受給し続けており、努力が
足りない」として、42歳の中国籍の男性の家族3人の在留期間延長を拒否し、帰国を求めた。男性の母親(72)は
中国残留孤児で、日本に定住している。
法務省の関連規定では、在留期間延長の条件は「生活状況が社会に負担をかけていない」こととなっている。
ただ関係者によれば残留孤児の子女の在留延長を認めないことは異例で、同氏は「日本で仕事を見つけられずに
生活保護を受給する残留孤児の二世、三世は多く、家族離散を招きかねない」と指摘した。
男性は昨年2月、2010年に日本に戻った日本籍の母親の招きに応じて妻と子どもを連れ、来日した。東京の企業で
働くつもりだったが、日本語が話せないため日本語学校で勉強。妻はホテルで清掃の仕事をしているが収入は少なく、
生活保護を受給し続けている。
2013年3月、東京入管局は「働くといいながら生活保護を受給し続けており、努力が足りない」として男性の
在留期間延長を認めず、家族3人に1カ月以内の帰国を求めた。男性は4月12日に在留期間延長を再び申請した。
法務省入国管理局は「個別の対応の理由は公表できない。各種の要因を考慮した上で総合的に判断した結果だ」
とコメントした。
ソース
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)