13/04/19 04:28:10.63 Lt2I2xhni
>>311
306は、協定適用水域じゃなかった特別協力水域だったね。
協定は、東シナ海の北緯27度以南で、
日本が主張する日台間の中間線と台湾が主張する暫定執法線に挟まれた海域などを「取り決め適用水域」に指定。
このうちマグロの好漁場として知られる東南部を「特別協力水域」とし、
漁獲高や漁船数を互いに厳格に決める方針。
残りの水域を日台が相手漁船を取り締まらない自由漁エリアとする。
漁業操業の具体的取り決めは「日台漁業委員会」を設置して協議する。
URLリンク(article.okinawatimes.co.jp)
漁業委員会の内容ってどんな運営になるんだろうね。