13/04/19 04:21:19.22 FRST3o5NP
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ところで台湾のニュースに出てる条文を読むと、
まあ内容としてはすごく適当という感じのどうにでも解釈できる内容なんだが。
((4)以下に記載の海域の場合)現行の「双方の」漁業関連法は適用されないとかあるが、
「この協議に署名した後30日以内に双方とも関連主管期間に請求して双方で
関連法律の措置を完成させる」ってあるな。
別に法律作るってことか?
あと、他に一番最後の「五」には、この協議の効力を終了させたいという意思がある場合、
日台2つの協会の一方が6ヶ月前までに書面で相手方に通知すれば、
本協議は終了するとあり、
通知すれば6ヶ月で終了できるっぽい。条約と違って、さすがにずいぶん適当だな。