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中島弁護士によると、過去の裁判例には次のようなものがあるという。
「およそ名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)は、ある特定した人または人格を有する団体に対して、
その名誉を毀損しまたは侮辱することによって成立する。すなわち、その被害者は特定していることを要し、
単に東京市民または九州人というような漠然とした表示によって本罪が成立するものではない」
このように、「修羅の国・福岡」という書き込みだけでは、削除請求は難しく、被害者を特定できないので刑事事件としても成立しにくいということになりそうだ。
だが一方で、中島弁護士は福岡県出身者として、「やはり不快だ」と話す。
「私は福岡県で生まれて、福岡県で育ち、福岡県で弁護士を開業して36年になります。
よりによって、わが故郷福岡が、『修羅の国』などという大げさな呼び方をされなければならない正当な理由は、あるはずがありません。
ひとつの県に5つもの大暴力団があって、それが現に殺し合いを数年にわたって続けているからといって、
普通の福岡県民の日常の生活に特別の不安があるわけではありません。
福岡県全域が地獄みたいなイメージは、県民の一人として、不愉快です。そんなネーミングはお断りしたいと思います」
ネット上ではほかにも、群馬県を「未開の地・グンマー」と呼ぶ流行があり、これを聞いた大澤正明群馬県知事が
「未開の地ならこれから発展できる県だ」と切り返したというが、故郷をネタにされて本心から気分の良い人は少ないだろうから、
冗談もほどほどに、ということかもしれない。