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【話題】 東日本大震災の弔慰金 公務員は2660万円、民間は800万円に遺族が絶句 「同じ被災者なのに、何で・・・」
震災犠牲者遺族に対して支払われる弔慰金は、「災害救助法」に基づいて定められている。
しかし、実際に受け取る公的な弔慰金は、死亡者の「職業」によって数倍の違いがある。
そのことを伝えると、A子さんは「えっ……」としばし絶句した。
「私と同じ悲しみを抱える方に“ずるい”とはいえません。でも、同じ被災者なのに、何で……」
勤務中(通勤中なども含まれる)に死亡した民間サラリーマンや一部の自営業者は、労働者災害補償保険法により遺族特別支給金が300万円支払われる。
いわゆる「労災保険」で、これが「2階部分」に相当する。今回の大震災では、労災は申請のほぼ100%が認められた。
就学年齢の子供がいる場合に限り、月額1万2000~3万9000円の就学援護費が支給されるが、
基本的に500万円+300万円の「800万円」が民間サラリーマンの〈命の値段〉ということになる。
公務員にも「2階部分」が存在する。
まずは地方公務員災害補償法により、300万円の遺族特別支給金が支払われる。これは民間の労災認定と同じ。
だが、それだけではない。対象者には「遺族特別援護金」として、1860万円が加算されるため、
「2階部分」は合計2160万円となる。この対象者は「就学児童がいるかなどの条件はない」(地方公務員災害補償基金本部)という。
つまり、これに1階部分(500万円)を加えた「2660万円」が公務員の〈命の値段〉なのだ。
同本部に根拠を問うと、「民間企業では労災とは別に、就労中に死亡した社員の遺族に見舞金や援護金などが支払われる。
人事院の調査に基づき、民間に準じる形で1860万円という金額が設定されています」
と説明する。公務員給与の議論で必ず登場する「民間並み」の常套句だが、企業の人事労務に精通する社会保険労務士は首を傾げる。
「1000万円超の弔慰金・見舞金を支払う企業もありますが、それはごく一部の大企業に限られます。
平均的には10万~50万円。1860万円という額は、果たして妥当なものでしょうか」
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