13/04/16 09:46:46.81 Le34oLAA0
>>298
>犯人が利用していたメールアカウントに誰でもログインできる状態だったということが発覚したんだから、
これで今後解除される可能性があるのは、弁護士以外の接見禁止措置。
検察が弁護士以外接見禁止を求めた申請理由が、「接見者にパスワード教えて、
真犯人になりすましたメールを出されて撹乱行為される恐れがあるから」というものだった。
(これによって母親とも接見禁止という悲惨な状態)
保釈は多分無理というか、絶対無理と云ってよい状況。
処分保留での保釈なら可能性はあったと思われるが、一部事件で起訴してしまった。
これで保釈は困難になったて裁判まで拘束が続くし、再逮捕もまだあるだろう。
特に「ハイジャック防止法」(航空機の強取等の処罰に関する法律)違反で
起訴した判断は妥当だったのか。
検察側から見ても、重すぎる罪状の適用になったと思ってる人は結構居るんじゃないか。
引っ込みがつかなくなるし、上記法律の条文を読むと一応構成要件に該当すると
云えなくはないが、ハイジャック対応が主で出来た法律という成り立ち面からは、
今回のケースはそのまま当てはめるのが妥当かという疑問が残る。
ハイジャックという世間の耳目を集めた犯罪への対応だから厳しくなっている面が
あると思うが、例えば新幹線はもっと多くの乗客を運んでおり、飛行機ほどではないが
速度も非常に早い。
それを犯行予告で運休させたり、引き返させたりしたら、航空機と同じレベルの罪に問うのか。
問わないとしたらどういう理由かという法体系の整合性問題にもなってくる。
種々勘案すれば、ハイジャック防止法違反適用の判断は早まっった感あり。
やるなら他の犯行で起訴してじっくり状況判断した後でも良かったのではないか。