13/04/15 10:59:43.89 fqwIeVCz0
ワンセグ付き携帯って、受信料支払いの対象なの?
放送法64条のただし書きに、「放送の受信を目的としない受信設備」に
ついては契約の限りではない、とある。
ワンセグ付き携帯って、ワンセグを見るのが主な目的で購入しているの?
そうじゃなくて、電話、メール、Webが主な目的で、ワンセグって
おまけみたいなものだと思うので、「放送の受信を目的としない受信設備」に
該当すると思うのだが。
判例もなく、ワンセグ携帯の支払い義務はNHKの独自解釈の押しつけ
としか思わないのだが。