13/04/14 15:00:49.07 6gxPJ1ny0
NHK側に問題がある場合は
NHKの提示する契約を飲む必要はない
契約書を自作してNHKに契約させる
NHKが拒否した場合、
NHKが契約の義務を放棄したことになる
それが放送法による契約
契約内容での最高裁判決はまだない
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受信契約書
あなたの放送には見る価値がないので
本当は1円も払いたくない実際みていない
NHKが映るTVは不快感しかない
公益なら民放の義務でも足りる
でも受信機設置につき契約義務が生じる
だから最低限の義務で契約してやる
受信料 10年 1円
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