13/04/12 11:05:50.54 bQvUWqp50
たとえ実銃だとしても
1.誰が当該銃を排他的な実力支配関係においていたか(=所持)
(銃がワイヤー等で係留されており、法第3条第1項第1号で銃の所持を許可される
ところの自衛官の厳重な監視下で限定的に「手に持たせた」に過ぎない。
これは観覧者が当該銃を排他的な実力支配関係下においていたといえるのか。)
2.その行為に可罰的違法性があったかどうか
(罰するほどの違法行為が成立しているか)
過去の判例からすると、例え裁判になったところで無罪となる可能性が高い
したがって送検されたとしても不起訴となる可能性が高い
なので、そもそも警察が送検するかどうかも微妙
ニュース六法
www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page046.html
↑ここを下のほうまで読むと参考となる事件について、良くわかる。
過去の判例についても触れられている。
原田伸郎 猟銃6秒問題
昭和52年11月29日最高裁判所第1小法廷決定(最高裁判所刑事判例集31巻6号1030頁)
昭和42年6月12日東京高等裁判所判決(判例タイムズ211号184頁、判例時報497号79頁)