13/04/13 23:42:46.17 n1RT8J8t0
>>613 ありがとう。
1.について
・>>597でも書いたとおり、「法律が国家権力を縛れる」ことが書かれていない。41条の
歴史的背景がそうであったとしても、それはあくまで背景。
・歴史的背景の説明だが、議会による法制定は国民が対象のものであって、国王の恣意的
権力行使の抑止につながるとしても、それは間接的なものじゃないのか?直接国王の行
動を規定しなければ、「国家権力を縛る」という主張にならない。直接「国王は~」と
書いた法律を議会が制定できるのでなければ、趣旨に合わないな。
・第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない」これも 41条と同様。国家権力から国民への恣意的
介入を防ぐ意味があるのだろうが、例えば国家の行う外交について歯止めをかけられ
るわけではない、権力濫用に対する間接的な制限に過ぎない。
・第73条は内閣、すなわち国家公務員の職務権限を規定しているが、ここは君自身に
反論してもらおう。>>529で「公務員=国じゃないけどな」と主張している。従って
国の話じゃないから論外。
・そもそも国王と国家はイコールなのか?国家公務員は国家じゃないと主張していたが
同様に「国王=国家じゃないけどな」と主張する方が君らしいが。
2.について
一言で説明されても、説明になってないな。
もちろん、ムリして答える義務はないよ。