13/04/13 22:28:14.82 Ufvx+Ut40
>>597
めんどくさいなあw
> そこで、君がすべきことは2つ。
> 1.日本国憲法中から「法律は国家権力を縛れる」と解釈できる条文を示すこと。
俺は代表的な条文として41条を挙げた。近代において、何故国王に対して議会
の開設を要求したかを考えればわかり易いだろう。国王の権力を議会の定立す
る法律に基づかせることによって恣意的な権力行使を抑止しようとしたわけだ。
つまり議会の定立する法律による国家権力への縛り。41条にはそういう背景が
ある。
罪刑法定主義(31条)、法律の誠実な執行が内閣の職務権限とされていること
(憲法73条)、司法はそもそも法令を適用して紛争を解決する機能だから当然
法律に縛られる。これらの規定にも現れているといえるだろう。
> 2.君によれば、これは「そもそも論」である。従って、日本国憲法のみならず、近代法理論の
> 中で「憲法の下部法規体系としての法律が、国家を制限することは妥当である」という見解を
> 示すこと。
上にも述べたこととほとんど重なるんじゃないか?一言でいえば法の支配とい
うことになるか。