13/04/13 22:28:14.82 Ufvx+Ut40
>>597
めんどくさいなあw
> そこで、君がすべきことは2つ。
> 1.日本国憲法中から「法律は国家権力を縛れる」と解釈できる条文を示すこと。
俺は代表的な条文として41条を挙げた。近代において、何故国王に対して議会
の開設を要求したかを考えればわかり易いだろう。国王の権力を議会の定立す
る法律に基づかせることによって恣意的な権力行使を抑止しようとしたわけだ。
つまり議会の定立する法律による国家権力への縛り。41条にはそういう背景が
ある。
罪刑法定主義(31条)、法律の誠実な執行が内閣の職務権限とされていること
(憲法73条)、司法はそもそも法令を適用して紛争を解決する機能だから当然
法律に縛られる。これらの規定にも現れているといえるだろう。
> 2.君によれば、これは「そもそも論」である。従って、日本国憲法のみならず、近代法理論の
> 中で「憲法の下部法規体系としての法律が、国家を制限することは妥当である」という見解を
> 示すこと。
上にも述べたこととほとんど重なるんじゃないか?一言でいえば法の支配とい
うことになるか。
614:名無しさん@13周年
13/04/13 22:28:59.10 legUwPaR0
そうだね
でも、朝日はまずあやまったり訂正したりしなとね
615:名無しさん@13周年
13/04/13 22:29:24.16 H9b8eTwU0
>>611
改憲派が発議してないのに逃げるも逃げないと思うんだけど
発議に至るまでの議論も正直できていない状況だからそこをまずなんとかしないと
616:名無しさん@13周年
13/04/13 22:43:38.98 6W2FTdHe0
これに関してはだが、>>1はまともなこと言ってるな
スレタイはわざと罵倒できるように悪意的なところを抜き出してるが
本質としては憲法は本来権力を縛るものであって
国民を縛るのはおかしい
よく言われるのが多数決だけだと51人が賛成すれば49人にどんな酷いことでもできる
というものであって、要はいくら法律であってもこういうのは作っちゃいけませんよという具合に
国民の自由や権利を国家権力から保護しているのが憲法なのに
617:名無しさん@13周年
13/04/13 22:47:39.42 affGvdJr0
>>616
橋下は一応弁護士だからその辺分かってるようだな
案外まともかも
てか自民党は本気で法律家のまともなのが居ないのか
分かってて敢えて強硬姿勢でやってるのかだよな
なんで内部で指摘するやつ居ないんだろう
「権利と義務のアンバランス」とか詭弁以外の何ものでもないのだが
憲法以外でやれ
618:名無しさん@13周年
13/04/13 22:53:06.11 KlD6B9fF0
> 家族は互いに助け合えなどと
> などと
> などと
> などと
たとえ個人主義であっても、これはねえわ
619:名無しさん@13周年
13/04/13 23:20:47.52 sRbMik0B0
>>616
>国民の自由や権利を国家権力から保護しているのが憲法なのに
GHQ憲法が糞な理由がそれやがな
GHQが日本国民の自由や権利を制限剥奪するための憲法
620:名無しさん@13周年
13/04/13 23:26:45.99 cl6rYoFd0
>>616
> 本質としては憲法は本来権力を縛るものであって
それは憲法の定義に非ず。憲法(成文の憲法典)とは、
國體、即ち、国の形(キャラクター)を書き記したものである。
URLリンク(www.youtube.com)
621:S ◆KMyTcmL3ws
13/04/13 23:32:53.28 8aKDBC7Y0
■唯一原爆投下された国。しかも二発も、そういう国だから世界に強大な
■説得力を持って平和のリーダーシップとなる国になれるはずです。 皆さ
■ん方の平和への揺るぎない心が在る限り、きっと!
■憲法九条を変えることよりも、憲法九条を完璧にやってみせ、世界に見せ
■つけ平和のリーダーシップとなる国になることが先決です。
☆そして何より、その平和への思い、九条に込めた平和への精神を、世界に
☆発信することが大切です。世界は、日本に憲法九条が在ると言うこと自体
☆知らないのですから。九条の存在を知っている国など無いのですから。
●九条がありながら他国にとり軍隊でしか無い自衛隊とやらを飼っている大
●嘘吐きの国、日本。
●隣国を殺戮三昧、侵略三昧、原爆を二発も落とされないと大人しくなれ
●なかった世界一恐ろしい国、日本。そういう恐ろしい国故、中国はじめ隣国
●が日本にミサイルを向け警戒するのは当たり前のことでしょう。
☆憲法九条を完璧にやって見せ、世界に見せつけ、平和のリーダーシップとなる
☆国になって見せる。そういう平和の国に、ミサイルを向けていた国は静かにミサ
☆イルを降ろします。
☆最強の力は、武力では在りません。核爆弾では在りません。
☆仮に地球全体を核爆弾にしたところで太陽のそばに持って行けば無いに等しい
☆存在なのですから。
■平和への強い意志と実行に勝る最強の力は他に存在しないのです。
@essssu
622:名無しさん@13周年
13/04/13 23:35:13.78 P2G9+QVbO
護憲派は九条しか護憲してないのは何でなんだぜ?
623:名無しさん@13周年
13/04/13 23:42:46.17 n1RT8J8t0
>>613 ありがとう。
1.について
・>>597でも書いたとおり、「法律が国家権力を縛れる」ことが書かれていない。41条の
歴史的背景がそうであったとしても、それはあくまで背景。
・歴史的背景の説明だが、議会による法制定は国民が対象のものであって、国王の恣意的
権力行使の抑止につながるとしても、それは間接的なものじゃないのか?直接国王の行
動を規定しなければ、「国家権力を縛る」という主張にならない。直接「国王は~」と
書いた法律を議会が制定できるのでなければ、趣旨に合わないな。
・第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない」これも 41条と同様。国家権力から国民への恣意的
介入を防ぐ意味があるのだろうが、例えば国家の行う外交について歯止めをかけられ
るわけではない、権力濫用に対する間接的な制限に過ぎない。
・第73条は内閣、すなわち国家公務員の職務権限を規定しているが、ここは君自身に
反論してもらおう。>>529で「公務員=国じゃないけどな」と主張している。従って
国の話じゃないから論外。
・そもそも国王と国家はイコールなのか?国家公務員は国家じゃないと主張していたが
同様に「国王=国家じゃないけどな」と主張する方が君らしいが。
2.について
一言で説明されても、説明になってないな。
もちろん、ムリして答える義務はないよ。
624:名無しさん@13周年
13/04/13 23:42:56.25 qMVNhcW40
>>622
は? お前の脳内の護憲派基準で物言わないでくれる?
じゃなにか、お前の脳内の護憲派は9条以外は変えてよしとか主張しているのか。
625:名無しさん@13周年
13/04/14 00:21:19.14 wcFHVeKF0
「『戦後憲法は紙屑だ』と言い放つ人々は、そのような自己の言説が
この「紙屑」の憲法によって保障されていることなど、思いもよらないようである」
(井上達夫「はじめに」『岩波講座 憲法1』〔岩波書店,2007〕
626:名無しさん@13周年
13/04/14 00:32:33.23 42dl6iNFP
ID:n1RT8J8t0が書いてることは長文だけどビックリするほど内容がないな。
三振法務博士臭がプソプソするw
627:名無しさん@13周年
13/04/14 00:42:07.38 O66B/LRy0
>>623
> 1.について
> ・>>597でも書いたとおり、「法律が国家権力を縛れる」ことが書かれていない。41条の
> 歴史的背景がそうであったとしても、それはあくまで背景。
しかし、三権分立ってそういうことだが。法律の適用・執行機関とは別に立法
機関を設置して立法を国民に繋がる議会に帰属させるというのは。法律に基づ
く権力行使を担保するためのシステムだ。
> ・歴史的背景の説明だが、議会による法制定は国民が対象のものであって、国王の恣意的
> 権力行使の抑止につながるとしても、それは間接的なものじゃないのか?直接国王の行
> 動を規定しなければ、「国家権力を縛る」という主張にならない。直接「国王は~」と
> 書いた法律を議会が制定できるのでなければ、趣旨に合わないな。
なぜ?国王は法律がなければ課税できない。国王は罪がない者を気にくわない
からと言って打ち首にできない、等々。実際の規定ぶりはともかく趣旨はそう
いうことだ。立派に権力を縛っているではないか。
> ・第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
> 又はその他の刑罰を科せられない」これも 41条と同様。国家権力から国民への恣意的
> 介入を防ぐ意味があるのだろうが、例えば国家の行う外交について歯止めをかけられ
> るわけではない、権力濫用に対する間接的な制限に過ぎない。
これによって、国家の行う刑事司法作用について歯止めをかけられるんだが。
刑事訴訟法あたりを読めば「検察官は何々しなければならない」という条文が
山ほどあるだろう。これに従うことが「法律の定める手続による」ことだ。法
律が権力に命令しているではないか。
628:名無しさん@13周年
13/04/14 00:44:24.90 O66B/LRy0
> ・第73条は内閣、すなわち国家公務員の職務権限を規定しているが、ここは君自身に
> 反論してもらおう。>>529で「公務員=国じゃないけどな」と主張している。従って
> 国の話じゃないから論外。
内閣は公務員じゃない。それに、これもどこかで書いたような気がするが、公
務員は国ではないが、公務員が国家機関として活動する場合にはそれは国家権
力の行使だ。そして機関として行為する場合にはその行為は国等の行為とみな
される。つまり機関として行為する公務員は国の手足。そういう意味で公務員
=国という表現を使うなら別に否定はしないよ。
629:辻健治 朝日新聞
13/04/14 01:06:06.06 JRVNMsloI
辻健治 朝日新聞
同僚の胸ぐらつかんだくせに体罰の原稿を書くアホ
blog.goo.ne.jp/kengtsug/cmt/f30ee2b776a53d70c7b887a8ad00f4f5
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