13/04/13 20:29:13.49 n1RT8J8t0
>>556 つづき
「法律はそもそも国家権力をも縛る」もの、という主張の根拠として、君が挙げた憲法第41条。
憲法第41条:国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である
唯一国会が法律を作る事を宣言してるが、法律が国家権力を縛るとは、どこにも書いてないぞ?
「41条が中心」なら、周辺のどの条文に書いてあるのかな?
そこで、君がすべきことは2つ。
1.日本国憲法中から「法律は国家権力を縛れる」と解釈できる条文を示すこと。
2.君によれば、これは「そもそも論」である。従って、日本国憲法のみならず、近代法理論の
中で「憲法の下部法規体系としての法律が、国家を制限することは妥当である」という見解を
示すこと。解っていると思うが、これは、公務員や出先機関の話じゃないよ。
特に、2.が重要。日本国憲法だけでは「そもそも」と一般化出来ないからな。
以上