13/04/12 12:48:00.31 jxsRf6IA0
>>340
答える義務はないが、まずは>>338で解説したように、>>331の「問い」に答える
なら、すなわち納得のいく反論ができるなら、答えてもいいよ。
質問するなら、先に質問に答えてからだ。
>>341
多数決は、あくまで民主主義の一手段であって、民主主義自体を否定できない。
たとえば、多数決で基本的人権を否定できない、というのが民主主義。
「法の支配」ではこういう考え方だろう。少しもパラドックスじゃない。
「法治主義」では必ずしもそうじゃないかもしれないが。