13/04/10 11:08:45.65 8O0Kjdk40
>>1
> 自衛隊法では、首相が破壊措置の結果を速やかに国会に報告すればよいが、
> 国権の最高機関たる国会が、命令が出ているのかどうかさえ把握できていなければ、
> その是非の検証すらできない。
破壊措置命令は、国会で決めた自衛隊法に則って運用されてるんですが・・・
自衛隊法には、
> 措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
と規定されているから、その通りになるんじゃね?
なんか、ただの言いがかりにしかみえない