【東京】「軽乗用車に抜かれたことにカチンときた」暴走トレーラーで男性死亡 危険運転致死罪で起訴★2at NEWSPLUS
【東京】「軽乗用車に抜かれたことにカチンときた」暴走トレーラーで男性死亡 危険運転致死罪で起訴★2 - 暇つぶし2ch3:そーきそばΦ ★
13/04/07 00:56:38.72 0
最長懲役20年「短絡すぎる犯行」に警鐘
 スイング現象に渋谷さんの死、ひき逃げ、さらに「カチンと来た」という佐藤容疑者の供述-。警視庁は重大な死亡事故とみて、
送検段階で危険運転致死容疑に切り替え、捜査の指揮を蒲田署長から交通部長に格上げし、交通捜査課を中心に捜査を続けた。

 危険運転致死傷罪は、平成11年に東名高速で飲酒運転の大型トラックが乗用車に追突し、女児2人が死亡するなどした
事故をきっかけに13年に新設され、死亡させた場合には最長20年の懲役が科せられる重罪。ただ、罪の構成要件が厳しく、
適用が断念されることも少なくなかった。

 警視庁と東京地検は今回、佐藤容疑者の暴走運転が、同罪を規定した刑法208条の2のうち第2項の「妨害目的の運転」に当たると判断。
さらに、「錯誤」という刑法上の理論を組み合わせることで、構成要件を満たしたという。

 妨害目的の運転は《人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
人を死傷させた》場合を規定している。

 佐藤容疑者が腹いせに軽乗用車の前に割り込んだ疑いが強く、妨害目的は問題ないとみられるが、
妨害の対象となった軽乗用車は渋谷さんの車とは異なる。

 ただ、捜査関係者は「刑法には、Aさんを殺害しようとしてBさんを誤って殺害した場合にも殺意が認められる『錯誤』という理論がある」と指摘する。
この理論を当てはめ、「軽乗用車を妨害する目的で、渋谷さんの車に当たって死亡させてしまった」という形で起訴にこぎ着けた。

 「あまりにも短絡的な犯行。遺族としては殺人以上に悲しいことかもしれず、
危険運転致死罪で立件する意義がある」。捜査関係者はこう強調した。(終)


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