13/03/31 14:15:42.76 x0FAlCPR0
■芦部教授を知ってる人達なら解答できるはずの問題ですw
下記設問は東京大学法学部で昭和50年に出題されたものだから芦部教授が
求める模範的解答を出してくれ?
(問題)次の意見に含まれてる憲法問題を論ぜよ。
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、
国民の「知る権利」に奉仕するものである。
従って、事実の報道の自由も、憲法21条の保障のもとにある。
また、このような報道機関の報道が正しい内容を持つ為には、報道のための取材の自由も
憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものと言わなければならない。