13/03/29 21:07:14.56 2KhEVIUd0
■ 犯罪と不信の温床「通名(廃止すべき)」の実態
銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。 基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。
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驚くことに回数の制限も有りません。
通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた
書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。
驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例
が有るのです。 また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。
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日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません
10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?当然の疑問です。
印鑑登録、不動産登記、商業登記、運転免許証、学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能。
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