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●自民党憲法改正草案
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、
保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。
○現行憲法
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。
●自民党憲法改正草案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない
○現行憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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