13/03/26 02:51:28.74 2I1rV/Q40
846以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします [sage] 2012/10/01(月) 10:30:02.63 ID:H1zUnUB20 [20/26]
厚生省通達によれば、在留資格が特別永住者、永住者、定住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等の人については生活保護法が「準用」されます。
生活保護申請をして認められれば受給できますが、もし却下された場合に、
日本国籍の申請者は不服申し立てができるが、外国人の申請者は不服申し立てができない、
外国人申請者には権利としては保障しないということです。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)