13/03/26 01:07:13.69 0
>>1の続き
「年収の2年分」が金銭解雇の基準になるとすれば、年収500万円のサラリーマンが定年まで会社に勤めようと考えていても、
会社が正規の退職金に加えて、1000万円の転職支援金を支払うからといえば、不本意でも退職しなければならない。
リストラ適齢期の40代後半や50代のサラリーマンにとって、それまでと待遇が同じ水準の再就職先を探すのは容易ではない。
「年収の2年分」は失業中が長引けば食いつぶしてしまうし、再就職できても給料ダウンでその後の生活費に消えるかもしれない。
「金銭解雇ルール」は日本のサラリーマン社会を支えてきた終身雇用を根底から覆す制度変更といっていい。
【*注】
1:人員整理の必要性(企業の維持存続が危うい程度、企業が客観的に高度の経営危機下にある場合)、
2:解雇回避努力義務の履行(役員報酬の削減、新規採用の抑制等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力をしたかどうか)、
3:被解雇者選定の合理性、
4:手続きの合理性(説明や協議など納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は、他の要件を満たす場合であっても無効とされるケースも多い)の4つ。
1979年の東京高裁判例で示された。
以上