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産経新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、辻元清美衆院議員(52)が同社などに3300万円の損害賠償などを求めた訴訟で、
東京地裁(斎藤清文裁判長)は22日、名誉毀損(きそん)の成立を認めて80万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、産経新聞は2011年3月16日と21日付の朝刊で、「辻元議員は阪神大震災の際、被災地で反政府ビラをまいた」などと指摘し、
菅元首相が東日本大震災の直後に辻元議員を災害ボランティア担当補佐官に起用したことに疑問を示す記事を掲載した。
判決は、記事によって辻元議員の社会的な評価が低下したと認定した上で、「被告側は原告らに一切取材しておらず、
記事が指摘した事実が真実とは認められない」と判断した。
産経新聞社の話「判決内容を検討し、今後の対応を考える」
読売新聞 3月22日(金)19時38分配信
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